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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002935
税関 名古屋
処理年月日 20231024
一般的品名 マッサージ機器用ベルト
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マッサージ用の機器に取り付けて使用する紡織用繊維製ベルト  性状:紡織用繊維製帯、接続パーツ及びハンドルから成るベルト(未組立て)  帯の片面はループを形成し、両端に取り付けられたフック部分と合わせて面ファスナーとなる  接続パーツ及びハンドルは帯を通す穴を有し、帯の面ファスナーにより着脱することができる  接続パーツの先端はねじ切りがされており、別売りのマッサージ用の機器に取り付けることができる  材質:(帯)ナイロン、ポリウレタン(面ファスナー部分−ナイロン100%)  (接続パーツ)アルミニウム合金、ナイロン、シリコーンゴム  (ハンドル)プラスチック  サイズ:長さ約1545mm×奥行約140mm×高さ約25mm(最長寸法/ハンドル使用時)  重量:約225g(最大重量/ハンドル使用時)  用途:手が届きにくい背中その他の身体の各所にベルトを当てることでマッサージ用機器の振動を伝える  包装:1個(未組立て、取扱説明書付き)/化粧箱×20/段ボール箱  その他:本品は医療用の機器ではない
分類理由 本品は、帯、接続パーツ及びハンドルから成るベルトで、マッサージ用の機器の部分品として照会がなされた物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。  本品は、マッサージ用の機器に取り付けて使用する紡織用繊維製品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第59類注8(b)、同項第59.11項及び同表解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第90類注1(a)の規定により同類から除外されていることから、マッサージ用の機器の部分品として同表第90.19項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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