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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002901
税関 名古屋
処理年月日 20231013
一般的品名 化粧用バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成る化粧用バッグ  性状:綿織物を箱状に縫製したバッグ  つまみ付きのふた及び取手を有する  内部の側面にポケットが縫い付けられている  ふたの裏面には取り外し可能なポケット(面ファスナー付)を有する  材質:(外面及びポケット)綿織物  (内面)表面にプラスチックを積層した綿織物  サイズ:幅290mm×奥行155mm×高さ160mm(取手を含まない)  用途:化粧品及び化粧道具を収納し、室内で持ち運ぶ
分類理由 本品は、紡織用繊維製織物から成るバッグで、化粧品及び化粧道具を収納し、室内で持ち運ぶために使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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