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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002868
税関 名古屋
処理年月日 20231025
一般的品名 プラスチック製容器
税番 3923.90-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のタンク  形状:キャップを有する取手付きのタンク  材質:プラスチック  サイズ:105mm×155mm×高さ205mm      用途:輸入後、中に次亜塩素酸を充填し、販売する  包装:タンクとキャップは合い数であるが、別々に梱包されている(タンク/袋、キャップ/カートン)
分類理由 本品は、キャップを有する取手付きのプラスチック製容器であり、提示の際にはキャップが別包装されているが、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。  本品は、プラスチック製の包装容器であると認められることから、プラスチック製の包装用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、同項に分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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