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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002879
税関 名古屋
処理年月日 20231016
一般的品名 パイナップル調製品
税番 2008.20-290
関税率 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 冷凍パイナップルを粉砕し、パイナップル果汁を混合し、ろ過し、殺菌したもの  製法:冷凍パイナップル→粉砕→パイナップル果汁を混合し温め→異物除去→抽出・ろ過→異物除去→低温殺菌→冷却→容器へ注入→包装  原料:パイナップル、パイナップル果汁  性状:液状  用途:クラフトビールの香りづけ  包装:5ガロン/プラスチック袋/段ボール箱
分類理由 本品は、パイナップル調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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