事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123002788 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20230914 |
一般的品名 | 子供用ブーツ(装飾品付き) |
税番 | 6404.19-290 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ①子供用ブーツと②取り外し可能な紡織用繊維製の装飾品を小売用の包装にしたもの ①「子供用ブーツ」 材料:甲-紡織用繊維、本底-ゴム 構造:甲はスリッポンタイプ 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~3mm・税関実測値) 製法:セメント製法 用途:カジュアル用 その他:くるぶしを覆うもの ②「紡織用繊維製の装飾品」 材料:紡織用繊維(ポリエステル) 構造:紡織用繊維を縫製した帯状のもの。耳としっぽ(1種類は角も)を有する。子供用ブーツの甲に巻付け面 ファスナーで固定する サ イ ズ:37cm×6cm(直径7.5cm) 用途:子供用ブーツに取付けることで甲のデザインを変更する(着せ替え) 包装:子供用ブーツと取替えて使用できるよう2種類の装飾品をセットにして小売包装(包装時は2つの装飾品をプラスチック結束バンドで1つにまとめている) |
分類理由 | 本品は、①子供用ブーツと②取り外し可能な紡織用繊維製の装飾品を小売用の包装にしたものとして照会があったもので、子供用ブーツの本底はゴム、甲は紡織用繊維から成るものである。 本品は、①を装飾する目的で②を共に包装した物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体である①子供用ブーツであると認められることから、当該靴の本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |