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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002703
税関 名古屋
処理年月日 20231027
一般的品名 ゴルフティーとティーキーパーのセット
税番 9506.39-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ゴルフティーとティーキーパーを取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:(ティーキーパー)ゴルフティーに取り付けるための穴を有するストラップ部分とキャラクターを模した飾り部分から成る  構成:(ティーキーパー) シリコーン     (ティー) 木材(竹)  サイズ:(ティーキーパー)長さ約160mm、飾り部幅約40mm     (ゴルフティー)長さ約70mm  用途:ティーキーパーをゴルフティーに取り付けてボールを打つことで、ティーショット後のティー探しが容易になる  包装:500袋/カートン(小売用包装)
分類理由 本品は、ゴルフティーとゴルフティーに取り付けて使用するティーキーパーを取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされたものである。  本品のうちゴルフティーは、関税率表解説第95.06項(B)(3)において、「その他のゴルフ用具」として例示される物品であり、同表第95.06項に属する。  本品のうちティーキーパーは、ゴルフティーに取り付けて、ともに使用するよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、当該ゴルフティーに専ら又は主として使用する附属品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、その他のゴルフ用品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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