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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002687
税関 名古屋
処理年月日 20230905
一般的品名 吸水用クロス(四辺が鋸歯状のもの)
税番 6307.10-020
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メリヤス編地から成る吸水用クロス(四辺が鋸歯状のもの)  性状:起毛した紡織繊維製メリヤス編地を、四辺を鋸歯状にピンキング加工した正方形に裁断した布  マークを1か所に熱圧印  素材:ポリエステル100% サイズ:縦18cm×横18cm  用途:ひげそりを水洗いした後に吸水用クロスとして使用
分類理由 本品は、ひげそりを水洗いした後に使用する紡織用繊維製の吸水用クロスとして照会があったものである。  本品は、紡織用繊維製メリヤス編地を、四辺を鋸歯状にピンキング加工した正方形に裁断したものであることから、関税率表第11部注7(a)により「製品にしたもの」であるが、その性状、形状等からは、同表第62.13項のハンカチとも同表第63.02項のリネン類とも認められない。  したがって、本品は、合成繊維製の清掃用の布として、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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