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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002706
税関 名古屋
処理年月日 20230914
一般的品名 履物の附属品(インナーブーツ)
税番 6406.90-290
関税率 基本4.20% 、 協定3.40%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 スノーボード靴の内部に装着して使用するインナーブーツ  性状:一体成型  材質:EVA  用途:スノーボード靴用インナーブーツ(防水、クッション)     包装:10足/箱  その他:交換用のインナーとして単独で販売     インナーのみでの歩行は不可
分類理由 本品は、スノーボード靴専用のインナーブーツで、スノーボード靴の形状に合わせた成型がされており、履物内部に使用するための専用の性状、形状等を有することから、関税率表第64.06項及び同表解説64.06項(T)(B)の規定により、履物の内部に使用される附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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