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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003067
税関 名古屋
処理年月日 20240130
一般的品名 身辺用模造細貨(ブレスレット兼ヘアゴム)
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 輪状のゴムひもに卑金属製の装飾プレートを結合した身辺用の装飾品  性状:輪状のゴムひも(留め具付き)に、キャラクターの顔を模した卑金属製のプレートを取り付けたもの  材質:(ゴムひも)ナイロン、ゴム  (ゴムひもの継ぎ目部分)プラスチック  (プレート)卑金属(亜鉛合金)  サイズ:(ゴムひも)環直径約50mm  (プレート)約20×20mm又は約20×15mm  用途:ブレスレット又は髪用装飾品  包装:2個(デザイン違い)/台紙・プラスチック袋(小売用包装)
分類理由 本品は、紡織用繊維製のゴムひも及び卑金属製のプレート等から成る身辺用装飾品として照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途から、関税率表第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」に該当し、その材質から、同表第71類注11に規定される「身辺用模造細貨類」であると認められることから、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、紡織用繊維、卑金属等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、物品全体の性状等から卑金属とは認められないことから、「その他のもの」として分類され、国内細分の決定については、貴金属めっきを有しない二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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