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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002704
税関 名古屋
処理年月日 20230922
一般的品名 革製ジャケット
税番 4203.10-200
関税率 基本12.50% 、 協定10%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 革及び編物から成る女子用ジャケット  性状:前面をファスナーで開閉する長袖ジャケット  製法:編物に革を縫い付けた生地を裁断、縫製し、革のストリップで縁等をトリミングし、ファスナーを取り付けたもの  素材:(革)羊革  (編物)ポリエステル  (ファスナー)真ちゅう、ポリエステル  表面積比:革>編物  サイズ:着丈60cm  包装:段ボール箱
分類理由 本品は、革及び編物から成る女子用ジャケットとして照会があったものである。  本品は、表側の生地が二以上の材料で構成されている衣類であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)及び国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表側の生地に占める面積が最も大きい革から成る衣類として分類する。  したがって本品は、関税率表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、革製の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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