メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用の部分品(車体用の制振材)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002349
税関 名古屋
処理年月日 20230830
一般的品名 自動車用の部分品(車体用の制振材)
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品  性状:自動車車体の特定部位に適合する形状に打ち抜いた黒色シート状のもの  製法:原料混合→シート状に成形→自動車車体の特定部位に適合する形状に打ち抜き→表面に付着防止材を塗布→包装  原料:アスファルト、キルン灰(充てん料)、重質炭酸カルシウム(充てん料)等  サイズ:縦約168mm×横約440mm×厚さ約2mm  用途:自動車用制振材(自動車メーカーのみに販売)  包装:本品を積み重ねて段ボール箱に収納
分類理由 本品は、自動車車体の特定部位に適合する形状に打ち抜いたもので、充てん料等を含有するアスファルトから成る自動車用制振材として照会があったものである。  本品は、その性状、製法、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(Ⅲ)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他