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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002491
税関 名古屋
処理年月日 20230908
一般的品名 草刈機用アタッチメント一式
税番 8466.10-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ドライブシャフトを有する充電式電動機又はエンジンに取り付けて使用する草刈機用アタッチメント一式を小売用包装にしたもの  性状:(草刈用アタッチメント)草刈機本体のドライブシャフトに接続して使用するアタッチメントであり、ギヤケース、接続用シャフト、飛散防止カバーを有する     (チップソー(刈刃)) 草刈用アタッチメントのギヤケースに取り付ける金属製の刈刃  サイズ:(草刈用アタッチメント)長さ876mm(刃物含まず)     (チップソー(刈刃)) 径230mm  重量:1.0kg (チップソー(刈刃)、飛散防止カバー除く)  用途:4種類の原動機(電動機3種類及びエンジン1種類)を有するドライブシャフトに接続して可搬式草刈機として使用する  附属品:チップソー(刈刃)、組立て用ボックスドライバ、刈刃(チップソー)用保護カバー、取扱説明書  包装:附属品とともに小売用化粧箱に同梱
分類理由 本品は、ドライブシャフトを有する充電式電動機又はエンジンに取り付けて使用する草刈用アタッチメントに、附属品(チップソー、組立用ボックスドライバ、刈刃用保護カバー、取扱説明書)を取りそろえて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。   本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素である草刈用アタッチメントから成るものとしてその所属を決定する。  本品は、先端に刈刃(チップソー等)を取り付けるよう設計されたツールホルダーであり、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.66項及び同表解説第84.66項(C)の規定により、手持工具用ツールホルダーとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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