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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002476
税関 名古屋
処理年月日 20230810
一般的品名 電動機を自蔵する手持工具の部分品(園芸用)
税番 8467.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ドライブシャフト及び電動機から成る手持工具の部分品(園芸用アタッチメントの接続を必要とするもの)  性状:ドライブシャフトを有する充電式電動機であり、作用部分となる園芸用アタッチメントがドライブシャフトに接続できるようになっている  サイズ:長さ約1000㎜×幅約230㎜×高さ約220㎜  重量:4.4㎏(別売の蓄電池を含む)  用途:各種園芸作業を行うため、本体のドライブシャフトに数種類のアタッチメント(別売)を取り付けることで手持工具として使用できる  附属品:肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ(金具付)、アクセサリーバッグ、ループハンドル、取扱説明書  包装:附属品と共に小売用化粧箱に同梱
分類理由 本品は、ドライブシャフトを有する充電式電動機(本体)に、附属品(肩掛けバンド、保護メガネ、ループハンドル、六角棒スパナ、アクセサリーバッグ、取扱説明書)を取りそろえて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるドライブシャフトを有する充電式電動機(本体)としてその所属を決定する。  当該充電式電動機(本体)は、数種類の専用アタッチメントを装着することで各種園芸作業を行うことができる手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり類する。 ---以下余白---
法令
その他