現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 腰掛け(電気式加熱機能付き)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002221
税関 名古屋
処理年月日 20230814
一般的品名 腰掛け(電気式加熱機能付き)
税番 9401.80-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 姿勢をサポートする電気式加熱機能付き腰掛け、電源アダプター、取扱説明書及び保証書を小売用包装にしたもの  性状:ポリスチレン製の芯材にウレタンフォーム製のクッション材を張り、その上にヒーターユニットを組み込みポリエステル製の生地を張った本体に、有線で繋がった2段階で温度調節できるコントローラーを取り付けたもの  材質:本体(芯材)ポリスチレン       (クッション材)ウレタンフォーム       (生地)ポリエステル       (ヒーターユニット)ビスコース繊維、ポリ塩化ビニル     コントローラー(ケース)アクリロニトリル‐ブタジエン‐スチレン樹脂            (コード)ポリ塩化ビニル  用途:座ることで姿勢をサポートする     腰掛け内部の腰部と臀部にあるヒーターで身体を温めることができる(温度は2段階で調節可能)  サイズ:【本体】幅約585mm×奥行約565mm×高さ約650mm、座面の高さ約310mm  重量:約4.9s  包装:電源アダプター、取扱説明書、保証書とともに小売用外装箱に梱包
分類理由 本品は、姿勢をサポートする電気式加熱機能付き腰掛け、電源アダプター、取扱説明書及び保証書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品の取り合わせは、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、電気式加熱機能付き腰掛けであると認められるため、本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、その他の腰掛けとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ