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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002319
税関 名古屋
処理年月日 20230817
一般的品名 ステンレス鋼製物干し台(折り畳み式)
税番 7323.93-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ステンレス鋼及びプラスチックから成る折り畳み式物干し台(未組み立て)  性状:コの字形の管2本を立てて4本の脚を有する形状に結合(交差させた管を使用)したもの     高さ及び幅が調整可能なもの(折り畳み可)  材質:(管)ステンレス鋼     (ジョイント)プラスチック  サイズ:幅100〜153cm×奥行67cm×高さ122〜171cm  用途:室内で物干し台として使用する  包装:小売用段ボール箱
分類理由 本品は、ステンレス鋼及びプラスチックから成る未組み立ての折り畳み式物干し台として照会があったものである。  本品は、提示の際に組み立ててないものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、ステンレス鋼及びプラスチックの異なる材料から成る物品として、同通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、本品の大部分を占めるステンレス鋼と認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製のその他の家庭用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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