現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 鉄鋼製物干し台(折り畳み式)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002527
税関 名古屋
処理年月日 20230906
一般的品名 鉄鋼製物干し台(折り畳み式)
税番 7323.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼及びプラスチックから成る折り畳み式物干し台(未組み立て)  性状:X字形に結合した管一対の上部2点及び交差部を管で結合したもの  管を伸縮させて幅が調製可能である  交差部をつなぐ管にタオル掛けを取り付けている(折り畳み可)  材質:(管)鉄鋼  (ジョイント)プラスチック  サイズ:幅約84〜139cm×奥行約70cm×高さ約128cm  用途:室内で物干し台として使用する  包装:小売用段ボール箱
分類理由 本品は、鉄鋼及びプラスチックから成る未組み立ての折り畳み式物干し台として照会があったものである。  本品は、提示の際に組み立ててないものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、鉄鋼及びプラスチックの異なる材料から成る物品として、同通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、本品の大部分を占める鉄鋼と認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製のその他の家庭用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ