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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002432
税関 名古屋
処理年月日 20230901
一般的品名 鉄鋼製物干し台
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼及びプラスチックから成る物干し台(未組み立て)  性状:水又は砂注入式の土台にアームを左右に有する高さ調整の可能な支柱を結合したもの     各アームに2個、計4個の物干し竿受けを取り付けたもの  材質:(支柱・管)ステンレス鋼     (支柱・ジョイント)プラスチック     (土台)プラスチック     (物干し竿受け)プラスチック  サイズ:幅81.5cm×奥行30.5cm×高さ115~182cm  用途:1対で物干し竿を支持する物干し台  包装:1対(予備:物干し竿受け×2、ねじ×1)/小売用段ボール箱
分類理由 本品は、鉄鋼及びプラスチックから成る未組み立ての物干し台として照会があったものである。  本品は、提示の際に組み立ててないものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、鉄鋼及びプラスチックの異なる材料から成る物品として、同通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、支柱の大部分を占める鉄鋼と認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他