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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002148
税関 名古屋
処理年月日 20230712
一般的品名 ボトルケース等入りバッグ(@バッグ、Aボトルケース)
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ベビーカーに取付可能なショルダーバッグ(ボトルケース、おむつ替えマット付)  構成:@紡織用繊維製バッグの中に、A紡織用繊維製のボトルケースと、Bおむつ替えマットが収納されている  性状:(@バッグ)上部に取手及びショルダーベルトを有し、上部又は前面ファスナーで開閉することができる   外部両側面及び裏面にファスナー付きポケットと、内部前後左右にポケットを有する    ショルダーベルトの両端にベビーカー取り付け用のクイックリリースコネクタを有する    (Aボトルケース)ファスナー開閉式の円筒状容器で、上部にホック付き細幅織物が付いたもの    (Bマット)詰物を有する長方形のシートで、熱圧着部分で4分の1サイズに折り畳むことができ、四隅を丸くし、縁を熱圧着したもの  材質:(@バッグ)外面、内面:ポリエステル100%  底詰物:発泡ポリエチレン90%、ポリプロピレン10%  (Aボトルケース)外面:ポリエステル100%、内面:ポリエチレンテレフタレート100%、詰物:ポリエチレン100%  (Bマット)外面:ポリエチレン酢酸ビニル100%のシート製、詰物:ポリウレタン100% サイズ:(@バッグ)高さ265mm×横465mm×奥行130mm   (Aボトルケース)縦240mm×直径90mm(細幅織物長さ160mm×幅10mm(税関測定値))  (Bマット)縦275mm×横540mm×厚さ4mm(税関測定値) 用途:外出、旅行時等に使用する 包装:ビニル袋に個別包装
分類理由 本品は、@紡織用繊維製バッグ、A紡織用繊維製ボトルケース及びBプラスチックシート製マットを取りそろえて小売包装にした、ベビーカーに取付可能なものとして照会があったものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@紡織用繊維製バッグは、外面が紡織用繊維製の旅行用バッグとして、A紡織用繊維製ボトルケースは、断熱加工された飲食料用バッグとして、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)Bマット 3926.90-029 −−−以下余白−−−
法令
その他
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