事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123002230 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230815 |
| 一般的品名 | 飾りびょう製造用銅製品 |
| 税番 | 7419.80-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 銅及び鉄鋼から成る飾りびょう製造用の棒状の物品 製法:管状にした材をデザインに合わせて手作業で組み、接着剤で固定したもの 材質:銅(黄銅及び精製銅)、鉄鋼(ステンレス鋼)、接着剤 サイズ:直径7mm、長さ390mm 用途:輸入後、定寸に切断し包丁の柄の飾りびょうとして使用 包装:30本/段ボール箱 |
| 分類理由 | 本品は、銅及び鉄鋼の管を組み合わせて製造した、飾りびょう製造用の棒状の物品として照会があったものである。 本品は、二以上の卑金属を含む卑金属の物品であり、銅の重量が最大のものであることから、関税率表第15部注7及び同表第74.19項並びに同表解説第74.19項の規定により、その他の銅製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
