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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002230
税関 名古屋
処理年月日 20230815
一般的品名 飾りびょう製造用銅製品
税番 7419.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 銅及び鉄鋼から成る飾りびょう製造用の棒状の物品   製法:管状にした材をデザインに合わせて手作業で組み、接着剤で固定したもの  材質:銅(黄銅及び精製銅)、鉄鋼(ステンレス鋼)、接着剤  サイズ:直径7mm、長さ390mm  用途:輸入後、定寸に切断し包丁の柄の飾りびょうとして使用  包装:30本/段ボール箱
分類理由 本品は、銅及び鉄鋼の管を組み合わせて製造した、飾りびょう製造用の棒状の物品として照会があったものである。  本品は、二以上の卑金属を含む卑金属の物品であり、銅の重量が最大のものであることから、関税率表第15部注7及び同表第74.19項並びに同表解説第74.19項の規定により、その他の銅製品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他