事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123002108 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230728 |
| 一般的品名 | 陶器製のペット用食器 |
| 税番 | 6914.90-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 陶器製のペット用食器(マット付きのもの) 製法:(食器)成形→粘土を削る→素焼き→水に浸す→釉薬をかける→焼成(1250℃)→品質チェック→梱包 性状:(食器)果物を模したもので手前に向かって低くなるように斜めになった口縁を有する (マット)角を落とした長方形のシート 食器とマットは同じロゴが表記されている 材質:(食器)陶器 (マット)ポリウレタン サイズ:(食器)高さ7.5cm、幅25.5cm、奥行20cm (マット)縦18cm、横36cm、厚さ2mm 用途:(食器)犬猫用食器 (マット)食器の下に敷き、すべり止め及び床汚れ防止 包装:ペット用食器とマットを小売用化粧箱に梱包 化粧箱にペット用との表記がされている |
| 分類理由 | 本品は、陶器製のペット用食器とその下に敷いて使用するプラスチック製のマットを小売用に同一包装したものとして照会されたものである。 本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、陶器製のペット用食器と認め、関税率表第69.14項及び同表解説第69.14項の規定により、その他の陶磁製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
