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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002014
税関 名古屋
処理年月日 20230726
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:プラスチック製ホログラムシートの片方の端約2cmを残し、約3mm幅のスリットを複数入れたもの     未カットの部分を丸めキャップで固定することで、ストリップを束ねたような形状となっている     キャップの反対側に鉄鋼製ばねを取り付け、ばねの先に吸盤を有する  材質:(先端部分、キャップ、吸盤)プラスチック     (ばね)鉄鋼  サイズ:全長50cm  用途:吸盤で壁面などに固定し、猫を遊ばせる      包装:紙製台紙に固定しプラスチック袋に包装
分類理由 本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。   本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成するプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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