現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > マッサージ機器用下衣と附属品のセット(Aスプレーボトル)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001735
税関 名古屋
処理年月日 20230711
一般的品名 マッサージ機器用下衣と附属品のセット(Aスプレーボトル)
税番 8424.89-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マッサージ用の機器に使用する、通電部分及び電極部分を有する下衣と附属品(スプレーボトル、洗濯用ネット及び 印刷物)を小売用包装にしたもの  構成:@通電部分及び電極部分を有し腰からひざ上までを覆う合成繊維製メリヤス編物から成る女性用下衣、Aプラスチック製スプレーボトル、B合成繊維製洗濯用ネット及び印刷物(C取扱説明書1部、Dリーフレット3枚)  材質:(@下衣)身生地、電極部分−ポリエステル、ポリウレタン 通電部分−卑金属 その他−プラスチック     (Aスプレーボトル)プラスチック (B洗濯用ネット)ポリエステル(編物)     (C取扱説明書、Dリーフレット)紙  使用法:下衣内側の電極部分にスプレーボトルで水を吹き付けて濡らしてから着用し、別売りのコントローラーを取り付けて通電し操作する  用途:着用して通電することにより、下半身の筋肉に低周波で刺激を与える  包装:1セット/紙箱(小売用包装)、上衣と下衣各6セット計12箱/カートン  その他:本品は医療用の機器ではない
分類理由 本品は、下半身の筋肉に低周波による刺激を与えるための機器に使用する@下衣と附属品(Aスプレーボトル、B洗濯用ネット、C取扱説明書、Dリーフレット)を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうちAスプレーボトルは、水を入れてポンプを押すと水が霧状に噴出されるものであり、液体用の噴霧用の機器と認められることから、関税率表第84.24項及び同表解説第84.24項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)@下衣6104.63-000、B洗濯用ネット6307.90-029、C取扱説明書4901.99-000、Dリーフレット4901.10-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ