現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > マッサージ機器用上衣と附属品のセット(Aスプレーボトル)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001734
税関 名古屋
処理年月日 20230711
一般的品名 マッサージ機器用上衣と附属品のセット(Aスプレーボトル)
税番 8424.89-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マッサージ用の機器に使用する、通電部分及び電極部分を有する上衣と附属品(スプレーボトル、洗濯用ネット及び 印刷物)を小売用包装にしたもの  構成:@通電部分及び電極部分を有し前正面をスライドファスナーで開閉する合成繊維製メリヤス編物から成る女性用半袖上衣、Aプラスチック製スプレーボトル、B合成繊維製洗濯用ネット及び印刷物(C取扱説明書1部、Dリーフレット3枚)  材質:(@上衣)身生地、電極部分−ポリエステル、ポリウレタン 通電部分−卑金属 その他−プラスチック     (Aスプレーボトル)プラスチック (B洗濯用ネット)ポリエステル(編物)     (C取扱説明書、Dリーフレット)紙  使用法:上衣内側の電極部分にスプレーボトルで水を吹き付けて濡らしてから着用し、別売りのコントローラーを取り付けて通電し操作する  用途:着用して通電することにより、上半身の筋肉に低周波で刺激を与える  包装:1セット/紙箱(小売用包装)、上衣と下衣各6セット計12箱/カートン  その他:本品は医療用の機器ではない
分類理由 本品は、上半身の筋肉に低周波による刺激を与えるための機器に使用する@上衣と附属品(Aスプレーボトル、B洗濯用ネット、C取扱説明書、Dリーフレット)を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうちAスプレーボトルは、水を入れてポンプを押すと水が霧状に噴出されるものであり、液体用の噴霧用の機器と認められることから、関税率表第84.24項及び同表解説第84.24項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)@上衣6106.20-020、B洗濯用ネット6307.90-029、C取扱説明書4901.99-000、Dリーフレット4901.10-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ