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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001948
税関 名古屋
処理年月日 20230721
一般的品名 スツール(未組立てのもの)
税番 9401.71-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 金属製のフレーム、合成繊維製織物の足載せ台等から成るスツール(未組立てのもの)、六角レンチ及び組立説明図を小売用箱に同梱したもの  材質:(フレーム、脚)鉄鋼、(脚のせ台中材及び基材)2層の木材べニア、ポリウレタンフォーム、(足載せ台の被覆材)合成繊維製織物(上部・ポリエステル、下部・ポリエチレンテレフタレート)  サイズ:幅59p×奥行き52p×高さ43p  重量:約8kg  用途:足を置いたり、追加の簡易的椅子として使用  包装:本品、六角レンチ及び組立説明図を小売用箱に同梱
分類理由 本品は、未組立てのスツール、六角レンチ、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうち未組立てのスツールは、提示の際に各要素を組立てていないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成したスツールとしてその所属を決定する。  本品は、スツール、六角レンチ、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素はスツールであると認められるため、本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けとして同項に属する。  号の所属について、本品は、その他の腰掛け(金属製フレームのもの)で、アップホルスターのものであることから、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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