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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002064
税関 名古屋
処理年月日 20230802
一般的品名 食品用ラップフィルム等のカッター
税番 8214.90-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 食品用ラップフィルム等を必要な長さに切断することができる卑金属製カッター  性状:食品用ラップフィルム、アルミホイル、クッキングシート(以下、「ラップフィルム等」という。)を収納する本体部分、収納されたラップフィルム等が回転するための中軸部分、本体上部のレールをスライドしてラップフィルム等を切断するつまみ付きの刃部分から成るもので、本体底面及び側面に冷蔵庫等に固定するための吸盤及びマグネットシートを有する  材質:(本体)ポリエチレンテレフタレート  (中軸部分)ステンレス鋼、(中棒)、アクリロニトル‐ブタジエン‐スチレン重合体(側面)  (カッター部分)ステンレス鋼(刃)、ポリアセタール(つまみ)  (吸盤)シリコーン  サイズ:縦約40cm×横7cm×高さ6cm  重量:約400g  機能:ラップフィルム等をホルダー内に収納し、手で必要な長さに引き出したラップフィルム等をスライド式のカッターで切断できる  包装:(内装)プラスチック袋  (外装)段ボールケース
分類理由 本品は、収納したラップフィルム等を引き出し、カッターをスライドすることで必要な長さに切断することができるラップホルダーとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、機能等から関税率表第82類注1(a)、同表第82.14項、同表解説第82類総説及び同表解説第82.14項の規定により、その他の刃物として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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