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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001820
税関 名古屋
処理年月日 20230630
一般的品名 動物用玩具の付け替え部品
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具の付け替え部品  性状:筒状にしたパイル編物の下部にフリンジ状の革製ストリップを取り付け、上部にゴムひもを取り付けたもの      材質:ポリエステル(パイル編物)、牛革、ゴムひも  サイズ:約23.5cm  用途:別売りの猫じゃらし型の玩具の先端部に取り付け、猫を遊ばせる      包装:紙製台紙に留具で固定
分類理由 本品は、革、紡織用繊維等から成る猫用玩具の付け替え部品として照会された物品である。  本品が取り付けられる玩具本体は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には属さず、その部分品である本品も同項には分類されない。  本品は、革、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その大部分を占める紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他