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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001754
税関 名古屋
処理年月日 20230721
一般的品名 自動車用の部分品(フロントグリル用)
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品  性状:プラスチックを板状に成形したもので、フロントグリルに取り付けるための爪等を有する  材質:ポリカーボネート、アクリロニトリル‐スチレン‐アクリル酸エステル重合体  サイズ:高さ約220mm、幅約140mm、奥行約40mm  重量:約0.1kg/個  用途:特定車種の自動車の車体前部に取り付けられてフロントグリルの一部となる  包装:35個/箱×8/パレット
分類理由 本品は、自動車のフロントグリルの部分品として使用するプラスチック製品として照会がなされた物品である。  本品は、特定車種の自動車の車体(フロントグリル)の一部に適する形状に成形加工されており、その性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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