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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001782
税関 名古屋
処理年月日 20230623
一般的品名 室内用衣類
税番 6107.99-010
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る室内用衣類(ガウン様形状のもの)  性状:パイル編物をガウン様に縫製したもので、フード、ポケットを有する  正面で左を右の上にしてボタン5カ所で前を閉じることができる  材質:ポリエステル100%(パイル編み)  用途:着用可能なブランケットとして使用(男女兼用)  包装:ハンガー
分類理由 本品は、袖に腕を通し着用できるブランケットとして照会されたものである。  本品は、その形状、材質等から室内用衣類として着用するものと認められることから、関税率表第61類注9、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、ドレッシングガウンその他これらに類する製品として、上記のとおり分類する。  なお、本品は同表第63類注2(a)の規定により、毛布として同表第63.01項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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