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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001714
税関 名古屋
処理年月日 20230616
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの     腹部内側にパワーネットを縫製している  材質:(身生地)ナイロン87%、ポリウレタン13%     (パワーネット)ナイロン85%、ポリウレタン15%  サイズ:M、L、LL  用途:女性用下着  機能:腹部を補整するショーツ  包装:ハンガー
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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