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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001685
税関 名古屋
処理年月日 20230630
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:成型編み機により編み上げられたショーツ     腹部中央及び臀部周りの編み組織を変化させている     足口にレースを縫製している  材質:(身生地)綿50%、ナイロン42%、ポリウレタン8%(立体編み)     (レース)ナイロン90%・ポリエステル10%  サイズ:M、L、LL  用途:女性用補整下着  機能:腹部の形を整える、臀部を引き上げ形を整える  包装:ハンガー
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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