事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123001911 |
---|---|
税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20230622 |
一般的品名 | 自動車用の部分品(ブラケットの部分品) |
税番 | 8708.29-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 自動車のエンジンと車体とを連結するためのブラケットに使用するアルミニウム製品 性状:エンジンマウントのブラケットとして組み込むのに適する形状に製造したもの 表面硬度 HB76以上 破断強度 15kN以上 製法:スクイズダイカストによりアルミニウム合金を鋳造→パーティング部加工→ホール切削加工 材質:アルミニウム合金 用途:自動車のエンジンを車両に搭載するときの連結部分の部品として使用 包装:40個/内箱、1600個/パレット その他:輸入後、国内で防振金具を圧入加工し、ブラケットとして完成する |
分類理由 | 本品は、自動車のエンジンと車体とを連結するためのブラケットの部品として使用するアルミニウム合金製品として照会がなされた物品である。 本品は、鋳造、切削加工等によって、ブラケット部分に適する形状に製造されたものであり、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。 したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(III)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車用の部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |