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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001709
税関 名古屋
処理年月日 20230619
一般的品名 自動車用の部分品(懸架装置用ブッシング)
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のリヤサスペンションアームのブッシングに使用するアルミニウム製品  性状:中空で、バルジ形状のアルミニウム製品     横断面は全長を通じて、均一な肉厚のものではない  製法:アルミニウム押出管→切断→外径切削→両端面を切削・面取加工    材質:アルミニウム合金  サイズ:全長約50mm×バルジ部外径約37.5mm(内径約16.1mm)  用途:自動車のリヤサスペンションアームの防振用部品(ブッシング)を構成する内筒  包装:64個/箱  その他:輸入後、国内で外筒に本品(内筒)を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、中央部に膨らみを有するバルジ形状で、自動車のリヤサスペンションアームのブッシングの内筒として使用されるアルミニウム製品として照会がなされた物品である。  本品は、アルミニウム押出管の外面等を切削加工によって、中央部に膨らみを有するバルジ形状に成形したものであり、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(III)及び同表解説第87.08項(IJ)の規定により、自動車用の部分品(懸架装置の部分品)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他