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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001938
税関 名古屋
処理年月日 20230707
一般的品名 コーヒー代用物
税番 2101.30-000
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 殻を除去されたそばの実を焙煎し、ティーバッグに詰めたもの  製法:そばの実→洗浄→焙煎→挽く→ティーバッグ詰め→包装  原料:そばの実  性状:ティーバッグ  用途:飲用  包装:1.5g/ティーバッグ×40/箱
分類理由 本品は、いったそばの実をティーバッグに詰めたものであり、コーヒー代用物として関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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