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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001937
税関 名古屋
処理年月日 20230707
一般的品名 コーヒー代用物
税番 2101.30-000
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこし、とうもろこしのひげ、玄米等を焙煎し、挽いた後ティーバッグに入れたもの  製法:原料→選別→焙煎→冷却→粉砕→混合→充填→包装  原料:とうもろこし、とうもろこしのひげ、玄米、大麦エキス  性状:ティーバッグ  用途:飲用  包装:1.5g/ティーバッグ×40/箱
分類理由 本品は、焙煎・粉砕したとうもろこし等をティーバッグに入れたものであり、コーヒー代用物として、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他