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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001536
税関 名古屋
処理年月日 20230608
一般的品名 毛布
税番 6301.40-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの毛布  性状:長方形で、生地の縁はパイピング加工してある     短辺の一辺は袋状になっている      材質:ポリエステル100%(メリヤス編物、起毛あり)  サイズ:550mm×950mm  用 途:ブランケット、袋部に足を入れて温める、袋部を腰掛けの背もたれに被せ椅子カバーとして使用  その他:携帯用巾着袋付き(ポリエステル織物製)  包装:1枚/小売り用プラスチック袋に説明書と一緒に梱包
分類理由 本品は、一辺が袋状になった合成繊維製メリヤス編みの製品であり、ブランケットとして使用する他、袋部に足を入れて温めたり、腰掛けの背もたれに被せて椅子カバーとして使用したりすることができる物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として上記のとおり分類する。  なお、携帯用巾着袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また、長期の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体的に与えない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)により、本品に含めて分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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