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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001753
税関 名古屋
処理年月日 20230612
一般的品名 バイク用胸部プロテクター
税番 3926.20-090
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バイク乗車時において衣類、又はハーネスに装着するプロテクター  性状:胸部に合わせた形状に金型成型したプラスチックに、紡織用繊維から成る生地を縫製したもの。中材を有する。      材質:(表面)ポリプロピレン、ナイロン繊維製面ファスナー(幅25mm)  (中材) ポリスチレン     (裏面)ポリエステル編物      サイズ:275mm×226mm×66mm  用途:バイク乗車時の身体保護用プロテクターとして、本品に対応する面ファスナー付きのベスト、ジャケット又はハーネスに装着して使用する  機能:転倒時の胸部への衝撃分散、胸骨保護  その他:一般的なバイク用品として販売される
分類理由 本品は、バイク乗車時に、転倒時の胸部への衝撃を緩和する目的で衣類、又はハーネスに装着して使用する物品である。  本品は、プラスチック及び紡織用繊維の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、転倒時の衝撃から身体を保護する機能を有するプラスチックと認められる。  したがって本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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