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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001566
税関 名古屋
処理年月日 20230614
一般的品名 手すり
税番 7308.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付の手すり  性状:鉄鋼製の本体に合成皮革の手すり及び背もたれが取り付けられたもの     同梱の床固定用脚部を用いて便座に取り付けず、床に固定する     なお、手すり部分は、スローダウン機構の跳ね上げ式により可動する  材質:(本体、床固定用脚部)鉄鋼     (背もたれ、手すり)合成皮革     サイズ:744mm×636mm(405mm)×870mm(1141mm) ( )は手すりはね上げ時  用途:便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付のトイレ用肘掛け手すり  包装:1台分(背もたれ部、脚部、附属品)/カートン
分類理由 本品は、便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付の手すりとして使用するものとして照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は脚部及び本体の鉄鋼であると認められることから、関税率表第73.08項及び同表解説73.08項の規定により、鉄鋼製の構造物として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他