現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ピン打ち機用のガス缶

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001259
税関 名古屋
処理年月日 20230509
一般的品名 ピン打ち機用のガス缶
税番 2711.19-020
関税率 基本5% 、 協定4.10% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78石油石炭税 、 ¥1860/MT
貨物概要 コンクリート用ガスピン打ち機に使用するガス缶  成分:インナーガス(1−ブテン、プロペン、ポリグリコール 他)    アウターガス(プロパン)  性状:インナーガス、アウターガスともに液化している  機能:インナーガスはピンを打ち込む際の圧力を与える燃焼ガスになる    アウターガスはインナーガスを押し出すためのガスである  用途:コンクリート用ガスピン打ち機の燃焼ガス  容器:アルミニウム缶(サイズ:直径31.5mm×165mm、容量:99ml)
分類理由 本品は、コンクリート用ガスピン打ち機に装てんするガス缶であり、コンクリ―トにピンを打ち込む圧力を与える燃焼ガスを詰めたものである。  本品は、2層構造になったアルミニウム製の缶に、燃焼ガスと燃焼ガスを押し出すためのガスを詰めたものであり、異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、コンクリートにピンを打ち込む圧力を与える燃焼ガスであると認められ、燃焼ガスは、ブテン、プロペン等から成る混合物を液化したものであることから、関税率表第27.11項及び同表解説第27.11項の規定により、液化したガス状炭化水素として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 高圧ガス
その他
ページトップに戻る
トップへ