事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001301 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20241210 |
| 一般的品名 | 自動車用の部分品(差動装置の部分品) |
| 税番 | 8708.50-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用デフマウントに締結される車体防振用部品に使用する鉄鋼製品 性状:中空で、外径及び内径の面取り加工と一端に段差を施す切削加工をしたもの 製法:熱間圧延鋼板→電縫鋼管(溶接)加工→冷間引抜き加工→切断→三軸マシニングセンター加工(切削加工) 材質:鉄鋼 用途:自動車用デフマウントに締結される車体防振用部品を構成する内筒 包装:200個/カートン その他:輸入後、国内でブッシュ金具の内側に本品(内筒)を入れ、ゴム加硫工程を経て車体防振用部品として完成する |
| 分類理由 | 本品は、面取り加工と一端に段差切削加工を施した中空の物品で、自動車用デフマウントに締結される車体防振用部品の内筒として使用される鉄鋼製品として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(V)同表第87.08項及び同表解説第87.08項(E)の規定により、自動車用の部分品(差動装置の部分品)として上記のとおり分類する。 令和6年10月31日付財務省告示第270号による輸入統計品目表改正に伴い、令和7年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
