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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001101
税関 名古屋
処理年月日 20230510
一般的品名 マッサージ用の機器の部分品(大腿部用筒状タイプ)
税番 9019.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 大腿部の筋肉に低周波による刺激を与える、通電部分及び電極部分を有した紡織用繊維製筒状部分から成る部分品  構成:卑金属製通電部分及び紡織用繊維製電極部分を有した筒状部分と附属品(プラスチック製スプレーボトル、プラスチック製洗濯用ネット及び取扱説明書等3枚)を専用ポーチに収納したもの  材質:(筒状部分)紡織用繊維、卑金属、ゴム、プラスチック  サイズ:(筒状部分)40cm×19cm×12cm  用途:大腿部の筋肉に低周波で刺激を与える  使用法:筒状の紡織用繊維を大腿部に装着し、別売りのコントローラーを筒状部分表側の磁石部分に取り付けて操作する     使用前に、筒状部分の裏側の電極部分にスプレーボトルで水を吹き付けて濡らす  包装:1セット(小売用包装)×20/段ボール  その他:本品は医療用の機器ではない
分類理由 本品は、大腿部の筋肉に低周波による刺激を与えて筋肉を鍛える通電部分及び電極部分を有した紡織用繊維製筒状部分を附属品(スプレーボトル、洗濯ネット、取扱説明書等3枚)とともに小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品の筒状部分に別売りのコントローラーを取り付けることで完成する電気機器は、低周波により筋肉に刺激を与えるものであり、その性状、機能、構造、用途等から、マッサージ用の機器として関税率表第90.19項に属する。  本品の筒状部分は、当該機器の一部を構成する部分品であることから、同表第90類注2(b)、同表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用の機器に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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