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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001075
税関 名古屋
処理年月日 20230518
一般的品名 寝具に類する物品
税番 9404.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 腕を通すための穴を有する人造繊維製の寝具類  性状:人造繊維製編物と人造繊維製織物の間に人造繊維製の詰物を入れ、縁をパイピング加工した長方形の形状のもの     腕を通すための2個の穴を有する     材質:(表面)ポリエステル100%編物     (裏面)ポリエステル100%織物(アルミニウム蒸着)     (詰物)ポリエステル100%  サイズ:幅100cm×長さ160cm  用途:穴に腕を通し、身体を温めながら、スマートフォン等の操作が可能
分類理由 本品は、ポリエステル製の表地と裏地との間にポリエステル製の中綿を入れた毛布として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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