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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001001
税関 名古屋
処理年月日 20230601
一般的品名 ファン(LED照明器具付き)
税番 8414.59-029
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 三脚(附属品)に取り付ける、又は吊り下げて使用する電池内蔵式ファン(LED照明器具付き)  性状:プラスチック製羽根5枚が取り付けられた電動式ファンで、ファンの羽根背面に円形状のLED光源を有する     リチウム・イオン蓄電池を内蔵している  材質:(本体及び羽根部分)プラスチック  サイズ:(ファン部分)直径約18p×奥行約10.5p  用途:三脚に取り付ける、又は吊り下げて扇風機及び照明器具として使用     ファンと照明は同時使用が可能     附属のUSBケーブルを使用して、他の機器への充電が可能  機能:(出力)5.5ワット  附属品:三脚、安全ネット、USBケーブル、取扱説明書  包装:附属品と共に小売用化粧箱に梱包×16/段ボール箱
分類理由 本品は、LEDライト付きの充電式ファンとして照会がなされた物品である。  本品は、LED照明器具付きの電池内蔵式ファン、三脚、安全ネット、USBケーブル及び取扱説明書を取り揃えて小売用の包装にしたものであり、その取り合わせは、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるLED照明器具付きファンとしてその所属を決定する。  当該 LED照明器具付きファンは、ファン(第84.14項)、照明器具(第94.05項)等の、異なる構成要素で作られた物品であることから、同通則3(b)を適用してその所属を決定することとなり、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、構造、機能等から、ファンであると認められるため、本品は、関税率表第84.14項及び同表解説第84.14項の規定により、ファン(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
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その他
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