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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000958
税関 名古屋
処理年月日 20230406
一般的品名 肌着
税番 6109.10-010
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る半袖の肌着  性状:ラウンドネックの半袖Tシャツ状のもの     衿は肩口でホック(スナップボタン)留めで一部開くもの     裾及び袖口は折り返して縫製  素材:綿90%、ポリエステル10% 天竺編み  用途:肌着   色:ミックスグレー  包装:1枚/袋  その他:身長90cm用
分類理由 本品は、綿製メリヤス編みのTシャツ状の衣類で、肌着として照会のあったものである。  本品は、締め具のホック(スナップボタン)を有することから、関税率表第61.09項に規定するTシャツには分類されない。  本品は、吸汗及びフィット性を重視した肌着として用いられる衣類であり、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、肌着(異なる色の糸から成るもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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