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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000911
税関 名古屋
処理年月日 20230421
一般的品名 回転腰掛け(未組立てのもの)
税番 9401.39-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金属製のシリンダー及び脚部、プラスチック製の座面等から成る回転腰掛け(高さを調節することができるもので、未組立てのもの)  性状:座面・シリンダー・脚部(キャスター付)・附属品等から成る未組立ての回転腰掛け  材質:(座面芯・背もたれ)ポリプロピレン、(座面中材)ウレタンフォーム、EVA樹脂、(座面張材)紡織用繊維(ナイロン85%、ポリウレタン15%)、(シリンダー及び脚)鉄鋼  サイズ:幅475mm×奥行510mm×高さ730〜830mm(座面高さ395〜495mm)  重量:約7.1kg  機能:座面から腰を浮かせ、或いは座面に体重をかけて座り、高さ調整レバーを上げることにより、座面の高さを調節することができる  用途:姿勢をサポートする形状の椅子  包装:1脚/附属品(六角レンチ、取扱説明書、組立説明書、保証書)とともに小売用箱に同梱
分類理由 本品は、金属製のシリンダー及び昇降回転脚部(キャスター付き)、プラスチック製の座面等から成るもので、姿勢をサポートする腰掛けとして照会がなされた物品である。  本品は、提示の際に各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した腰掛けとしてその所属を決定することとなり、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、同項に属する。  号の所属にあたって、本品は、回転腰掛け(高さを調節することができるもの)であり、木製のものではないことから、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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