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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000875
税関 名古屋
処理年月日 20230426
一般的品名 金具セット(F仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 小売用プラスチック製ケースに入ったフック、ハンガー等のセット  性状:各種のフック、ハンガー等を取り揃えて、小売用プラスチック製ケースに収納したもの  材質等:@スクリューハンガー:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、大10個:太さ3mm×幅14mm ×長さ45mm、小10個:太さ2.7mm ×幅12mm ×長さ35mm     AL字スクリューハンガー12個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm ×幅15mm ×長さ50mm     BS字フック8個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm ×幅20mm ×長さ39mm     Cくぎ25本:鉄鋼製(真鍮メッキ)、太さ1.5mm ×長さ25mm     D卑金属製フック10個:鉄鋼製(真鍮メッキ)、幅20mm ×長さ32mm (税関実測値)     Eプラスチック製フック10個:ABS樹脂製(鉄鋼製真鍮メッキから成る固定用くぎ3本を取り付けたもの)、幅17mm ×長さ30mm (税関実測値)     F仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース1個:幅141.2mm ×長さ184.4mm ×高さ37mm   用途:用途と壁面に応じ、フック又はハンガー等を選択して使用する(引っ掛け収納等)     包装:1セット×16/箱  その他:F仕切トレイ付小売用プラスチック製ケースの2箇所に、プラスチック製結束バンドでふたが開かないよう閉じてある
分類理由 本品は、フック、ハンガー等(@スクリューハンガー、AL字スクリューハンガー、BS字フック、Cくぎ、D卑金属製フック、Eプラスチック製フック)を小売用容器(F仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース)に収納したセットとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件を充足しないことから、「小売用のセットにした物品」とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、F仕切トレイ付小売用プラスチック製ケースは、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@スクリューハンガー 7318.13-000、AL字スクリューハンガー 7318.13-000、     BS字フック 7326.20-000、Cくぎ 7317.00-000、D卑金属製フック 8302.50-000、     Eプラスチック製フック 3926.90-029 −−−以下余白−−−
法令
その他
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