現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用の部分品(懸架装置用ブッシング)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000824
税関 名古屋
処理年月日 20230501
一般的品名 自動車用の部分品(懸架装置用ブッシング)
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のサスペンションアームのブッシングに使用する鉄鋼製品  性状:中空で、バルジ形状の鉄鋼製品  製法:熱間鍛造→冷間引抜き加工→プレス加工(バルジ部分成形)→切削加工(外面部分)  サイズ:全長67.4mm×バルジ部外径33.0mm(内径19.2mm)  用途:自動車リアサスペンションアームの防振用部品(ブッシング)を構成する内筒  包装:70個/カートン  その他:輸入後、国内で外筒に本品(内筒)を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、中央部に膨らみを有するバルジ形状で、自動車のサスペンションアームのブッシングの内筒として使用される鉄鋼製品として照会がなされた物品である。  本品は、鉄鋼製の管をプレス加工により、中央部に膨らみを有するバルジ形状に成形したものであり、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(V)、同表第87.08項及び同表解説第87.08項(IJ)の規定により、自動車用の部分品(懸架装置の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ