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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000740
税関 名古屋
処理年月日 20230313
一般的品名 自動車用懸架装置の部分品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の懸架装置のストラットマウントを構成する物品で、当該懸架装置のスプリングを固定する鉄鋼製品  製法:高張力鋼板をプレス加工→ナット溶接→カチオン塗装  性状:穴があいた三角形の皿様の形状(中心部分の穴を含め穴12個)     (外側部) 最大幅約183.7mm     (最大高さ)約183.7mm     (全 長) 約23.6mm  材質:高張力鋼材(SPHC504-P、10B21)  用途:懸架装置の部分品として使用する  包装:36個/内箱 1332個/外装カートン  その他:輸入後、国内で他の部分品とともに組み合わせ、懸架装置として完成する
分類理由 本品は、中心部等に穴を有する三角形の皿様の鉄鋼製の物品で、自動車の懸架装置の部分品として照会がなされたものである。  本品は、自動車の懸架装置のストラットマウント部分を構成する物品で、懸架装置にスプリングを固定するものであり、当該懸架装置に専ら又は主として使用される部分品と認められることから、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総説(V)並びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、自動車の懸架装置の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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