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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000739
税関 名古屋
処理年月日 20230313
一般的品名 自動車用懸架装置の部分品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の懸架装置のストラットマウントとショックアブソーバーのシリンダーとを固定する防振用部品を構成する鉄鋼製品  製法:炭素鋼鋼板をプレス加工→外周面を切削加工  性状:中心部に穴があいた円盤様の形状     (外径)直径約80mm     (内径)直径約14.8mm     (全長)約7mm  材質:炭素鋼(S45C)  用途:本品にゴム製材料を付加して防振用部品とし、自動車の懸架装置の部分品として使用する  包装:72個/内箱5328個/外装カートン  その他:輸入後、国内で他の部分品とともに組み合わせ、懸架装置として完成する
分類理由 本品は、中心に穴を有する円盤様の鉄鋼製の物品で、自動車の懸架装置の部分品として照会がなされたものである。  本品は、ゴム製材料を付加されて車体への振動を抑える防振用部品となるとともに、懸架装置のストラットマウント部分とショックアブソーバーのシリンダー部分とを固定するための物品でもあり、当該懸架装置に専ら又は主として使用される部分品と認められることから、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総説(V)並びに同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、自動車の懸架装置の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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