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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000607
税関 名古屋
処理年月日 20230407
一般的品名 音声記録用の機器
税番 8519.81-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 音声記録用の機器及び附属品(USBケーブル、取付け補助用マグネット及び取扱説明書)を小売用包装にしたもの  性状:本体(リチウム・イオン蓄電池、フラッシュメモリー、圧電結晶素子(ピエゾセンサー)を内蔵し、スライド式の作動ボタン、USB接続端子、バッテリー容量を表示するLEDランプを有する)及び附属品(USBケーブル、取付け補助用マグネット、取扱説明書)で構成される     サイズ:(本体)縦64mm×横96mm×厚さ7mm 材質:(本体筐体)プラスチック 機能:@本品をスマートフォンに密着させて通話することで、本品に内蔵された圧電結晶素子(ピエゾセンサー)に音声振動が伝達され、音声信号に変換される     A上記@と同様の機能・仕組みにより、会議・講演会・取材等における外部からの音声を録音するボイスレコーダーとしても使用可能である     B変換された音声信号をデータ(MP3)化し、内蔵フラッシュメモリーに記録することで録音される     C附属品のUSBケーブルを介して自動データ処理機械に接続し、音声データを転送することで、録音内容の確認が可能となる(本品単独で音声を再生することはできない)     D内蔵フラッシュメモリーは、音声データに限らず、文書等のテキストデータ、画像データ等の記憶媒体として使用することも可能である 用途:スマートフォン用の通話記録、会議・講演会等で使用するボイスレコーダー 包装:本体及び附属品/小売用化粧箱×125個/段ボール その他:スマートフォンの型式や形状によっては、附属品の取付け補助用マグネットを当該スマートフォン(場合によってはカバー)に取り付ける必要がある
分類理由 本品は、音声記録用の機器、USBケーブル、取付け補助用マグネット及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、スマートフォンの通話内容や外部からの音声を記録する機能を有する機器であり、関税率表第85.19項及び同表解説第85.19項の規定により、音声の記録用の機器(半導体媒体を使用するもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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