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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000572
税関 名古屋
処理年月日 20230328
一般的品名 プラスチック製車体用取付具(電気自動車の給電口用)
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車給電口のふた固定部材(プラスチック製)  形状:上部に引掛け用の窪み、下部に取付用の2つの穴がある成型品  材質:ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂  サイズ:縦約21mm×横約24mm×厚さ約15mm(税関測定値)  用途:自動車の給電口に取り付けられるふたを閉じるための固定具  包装:600個/カートン
分類理由 本品は、自動車の給電口に取り付けられの給電口のふたを閉じた際に固定するためのプラスチック製品であり、その性状、用途から、関税率表第15部注2の卑金属製のはん用性の部分品に類するプラスチック製の取付具と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により、同表第17部から除外される。  したがって、本品は、プラスチック製の車体用取付具として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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